自己破産って何?
自己破産の承認
さて、晴れて自己破産が認められれば、それまで苦しめられてきた借金が帳消しになるわけですが、「人生バラ色!」と浮かれてばかりはいられません。
もし、その債務に保証人が付いていた場合、あなたが自己破産をして免責がおりると、保証人があなたの借金を肩代わりしなければならないのです。
あなたが借金から解放されたとしても、あなたを信頼して保証人になってくれた人が不幸になっては元も子もありません。
そのような場合は、保証人にもきちんと事情を説明して、本当に自己破産しか方法がないのかを慎重に判断してください。
先に述べたように、自己破産をした場合、以後の生活に幾つかの制約を受けます。
ただ、これに関しては誤解されて伝わっているケースもありますので、以下にまとめておきます。
☆「選挙権がなくなる?」
――そう思ってる人がいますが、これは間違った情報です。
自己破産をしても選挙権や被選挙権も失われませんので、投票はもちろん、選挙に立候補することも出来ます。
☆「全財産を失って一文無しになる?」
――不動産などの財産は処分しなければなりませんが、99万円までの現金や家財道具は手元に残すことが認められています。
また、破産したからといって、賃貸契約は解除されませんので、今まで住んでいたアパートやマンションに継続して住むことができます。
☆「仕事をクビになる?」
――先の賃貸契約と同じように雇用契約も解除されませんので、破産が理由で解雇されるようなことはありません。
しかし、資格制限というものがあり、一部の職種には就くことができません。
(会社の取締役及び監査役・証券会社の外務員・警備員・他…… )
但し、これは免責までの間であり、免責が認められれば復職できます。