自己破産って何?
自己破産って何?
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を免除してもらう手続のことです。(これを免責といいます)
多重債務や多額の借金、あるいは収入が減ったことにより、支払不能状態に陥ってしまった人を守る法律がこれです。
とはいえ、どんなケースでも自己破産の申請ができる訳ではありません。
債務者が支払不能の状態にあることを裁判所に認めてもらう必要があるのです。
そして、債務者が支払不能の状態にあるかどうかは、借金総額だけでなく、債務者の財産や収入、借金の経緯によって総合的に判断されます。
いくら多額の負債があっても、返済が不可能であるとは一概に判断できないからです。
たとえば、借金の総額が大きくても、収入が多かったり、資産の総額が大きければ自己破産する必要はありません。
また、収入も財産もない場合でも、長期にわたって高金利で借金をしていた場合では、逆に「過払い金」が発生している可能性もあります。
このような場合には、自己破産するどころか、過払い金返還訴訟により、お金が戻ってくるケースも少なくありません。
ですので、多額の借金があるからといって、安易に自己破産に踏み切るのではなく、色んな要素を検討して判断する必要があります。